■まずは就業規則を確認
労働基準法上、企業に休職制度があるときは就業規則等への明記が義務付けられています(但し、休職制度の存否自体や内容は原則労使間の自由契約となります)ので、まずはこの有無や適用条件を確認しましょう。休職制度がある場合でも、一般的には勤続年数等で取得可能な期間や条件が異なります。
■私的都合か会社都合か
病気や怪我、留学、出向など、休職にも色々なケースがあるかと思いますが、有給休暇とは異なりますから、その適用条件は「休職の原因が業務に起因するものか否か」で大きく分かれます。自己都合での休職であれば一般的には欠勤扱いで無給となりますが、会社都合の休職であれば休職期間中であっても会社側に賃金支払義務が生じます。ちなみに労働基準法では平均賃金の最低六割以上の支給が定められています。
■業務と疾病との間に因果関係が認められるか
通常は医師の診断書は必要でしょう。自律神経失調症の場合、怪我とは異なり、見た目で簡単に判断できる疾病ではないだけに、企業側の適用条件が分かれる可能性があります。会社理由の休職が認められるには、それまでの業務内容や勤務実態と(結果として生じた)疾病との間に一定の因果関係が証明されなければならないのです。
尚、そもそも休職とは「雇用契約が存在するにも拘わらず労働が免除されること」ですから、病気の回復や怪我の治癒、留学・出向期間の満了など、休職理由が消滅した時点で復職義務が生じます。療養が就業規則で定められた期間を越えて長引いてしまうような場合は、退職勧告を受けたり解雇となることもあります(企業や状況によっては期間延長を認めるなど、対応は異なります)ので、くれぐれもご注意下さい。