■育児休暇は当然の権利です
改正育児・介護休業法では、男女を問わず、1歳6ヶ月未満児の養育者に対しては、最長1年半(子が1歳未満では無条件に1年)の育児休業が認められています。また同法第23条では、3歳未満児の養育者には勤務時間短縮等の措置を取ることが"強制義務"として、更に未就学児童の養育者に対しても勤務時間短縮等の措置を取ることが努力義務として事業者に義務付けられています。育児休暇の取得に起因する不当な扱い(解雇・配転・減給・不当な賞与査定など)も当然ながら禁止されています。
育児休業期間中の賃金については企業毎に異なりますが、休業期間中は雇用保険から育児休業給付金(賃金の40%)が支給されますし、社会保険料の納付も免除されます。経済面の不安がない限り、育児休暇は最大限活用すべきです。共働きであれば、育児休暇を交代で上手に取得することだってできるんです。
■早めの意思表明とスムーズな仕事の引継ぎがポイント
いくら当然の権利とは言え、いきなり申し出たのでは周囲も戸惑うことになります。現実には担っている業務や立場、責任というものもありますし、男性の場合は女性とは異なり、周囲も心の準備がしにくいものです。法的には取得の一ヶ月前の告知で足りるのですが、周囲の理解を充分に得たいなら、できる限り早めに申し出て、円滑に業務を引き継げるよう、しっかりと準備を進めておくべきですね。それが社員としての、社会人としての、当然の義務ではないでしょうか。
今の時代、男性の育児休暇に異を唱える人がいるとしたら、どっかの会長さんじゃないですが、明らかに「老害」ですよ!そんな会社なら、とっとと辞めちゃって、独立でもした方がマシですね。子育ては両性の責任ですし、「親育て」でもあります。お父さん達がもっとしっかり子育てと向き合うようになれば、ギスギスした世の中も、少しはマシになるでしょう。何よりも「価値観」「世界観」が変わりますよ。私見としては、両性の本能的な役割分担を考慮した場合、男性の育児休暇については、取得可能な時期をもっと幅広く、形態も(フレックス勤務、在宅勤務等を含め)柔軟にすべきかと思いますけどね。